採用:特定技能について
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特定技能の介護とは
特定技能の介護とは少子高齢化の進展により多くの分野で人手不足が顕在化してきており、この流れは今後ますます進むものと見られています。そうした状況に対応すべく、平成31年4月に「特定技能」という在留資格の制度が開始されました。人材確保がとくに困難である特定分野について、従来よりもかなり緩やかな条件のもとに外国の人材を受け入れることができる制度です。
受け入れ可能な事業所
特別養護老人ホームや介護老人保健施設、特定介護福祉施設、グループホーム、通所介護事業所(デイサービス)などが対象となります。 また、訪問系サービスは除外しています。 そして、事業所ごとに受け入れ出来る人数は、「日本人の常勤介護職員の総数まで」と上限を設けています。
児童福祉法関係の施設・事業
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肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設の委託を受けた指定医療機関(国立高度専門医療研究センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するもの)
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児童発達支援
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放課後等デイサービス
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障害児入所施設
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児童発達支援センター
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保育所等訪問支援
障害者総合支援法関係の施設・事業
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短期入所
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障害者支援施設
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療養介護
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生活介護
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共同生活援助(グループホーム)
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自立訓練
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就労移行支援
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就労継続支援
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日中一時支援
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福祉ホーム
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地域活動支援センター
老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業
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第1号通所事業
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老人デイサービスセンター
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指定通所介護(指定療養通所介護を含む)
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指定地域密着型通所介護
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指定介護予防通所介護
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指定認知症対応型通所介護
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指定介護予防認知症対応型通所介護
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老人短期入所施設
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指定短期入所生活介護
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指定介護予防短期入所生活介護
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特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)
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指定認知症対応型共同生活介護
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指定介護予防認知症対応型共同生活介護
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介護老人保健施設
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指定通所リハビリテーション
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指定介護予防通所リハビリテーション
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指定短期入所療養介護
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指定介護予防短期入所療養介護
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指定特定施設入居者生活介護
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指定介護予防特定施設入居者生活介護
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指定地域密着型特定施設入居者生活介護
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養護老人ホーム※1
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軽費老人ホーム※1
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ケアハウス※1
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有料老人ホーム※1
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指定小規模多機能型居宅介護※2
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指定介護予防小規模多機能型居宅介護※2
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指定複合型サービス※2
生活保護法関係の施設
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救護施設
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更生施設
その他の社会福祉施設等
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地域福祉センター
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隣保館デイサービス事業
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独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
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ハンセン病療養所
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原子爆弾被爆者養護ホーム
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原子爆弾被爆者デイサービス事業
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原子爆弾被爆者ショートステイ事業
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労災特別介護施設
病院又は診療所
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病院
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診療所
※1 特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を除く。)、介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型地域密着型特定施設入居者生活介護を除く。)を行う施設を対象とする。
※2 訪問系サービスに従事することは除く。※3 有料老人ホームに該当する場合は、有料老人ホームとして要件を満たす施設を対象とする。